中学校公民のテストでは、「衆議院の内閣不信任決議が可決されると、内閣は、10日以内に衆議院を解散するか、総辞職をしなければならない」が今まで出題されてきた。今後は、「内閣の衆議院解散権」の部分も出題されるようになるだろう。中3のみなさん、頑張って覚えよう。
↑とfacebook に載せると、
「今、公民の教科書ってそんなことまで書かれてるんですか!?内閣による解散は条文もなくて学説も色々なので、どんな風に説明されているのか興味深いです・・・。」とコメントをいただいた。
私も条文になかったので、気になって調べ始めたのだが。
全国シェア1番の教科書は「内閣の衆議院解散権は、衆議院の内閣不信任決議に対して、内閣が衆議院に対して行うコントロールの手段,議院内閣制の一つの要素」
最近シェアが増えている教科書は「内閣も、国民の意思を問う必要がある場合に、衆議院を解散することができる。(議院内閣制の説明の中)」
近年シェアされ始めた新しめの教科書は「内閣による衆議院解散の決定は、天皇の国事行為である衆議院の解散が、内閣の助言と承認によって行われるという憲法上の手続き(7条)に基づく。(議院内閣制の説明の中)」
あと2社はこの件は触れていない。
受験を前にニュースを見るようになっている中学3年生=未来の有権者たちに、大人はどう説明できるだろうか。